
笑顔あふれる職場づくりをお手伝いします。
Beyond CORONA 一歩先の労務管理を!
社会保険労務士とは?
社会保険労務士は、経営資源である「ヒト・モノ・カネ・情報+α」のうち、ヒト(人)の採用から退職までの労働社会保険を初めとする広範囲の諸問題に応じる、ヒトに関するプロフェッショナルです。
人手不足が深刻化する中、人材確保と育成が会社存続のために欠かせないものとなっています。そのために、
〇長時間労働からの脱却
〇ハラスメントのない職場環境の構築
〇適切な賃金の支払い
などまさしく「労務管理」への取り組みが重要となります。
〇法定帳簿(労働者名簿・賃金台帳・出勤簿)
〇就業規則
〇協定書・年次有給休暇管理簿
整備されていますか?
働き方改革への対応はお済ですか?
骨太方針2016では、成長と分配の好循環を実現することで、600兆円経済を実現する道筋を明らかにしています。
そのための潜在的成長力の引き上げと賃上げが労働政策として掲げられています。
その手段の一つが「働き方改革」です。
働き方改革の基本的な考え方は、
〇長時間労働問題
〇正規・非正規格差問題
を解決することにあります。
長時間労働問題は、以下を阻む要因となっています。
〇過労死などの健康確保
〇仕事と家庭生活との両立
〇少子化対策、女性のキャリア形成
〇男性の過程参加
正規・非正規格差問題は、以下の問題が挙げられます。
〇雇用の調整としての社会システム
〇モチベーションを阻む原因
〇非婚率・出生率低下の要因となっている
長時間労働問題の解決の施策の一つが「時間外労働の上限規制」であり、労働参加率の向上が図られます。
正規・非正規格差問題の解決の施策の一つが「不合理な待遇格差の解消」、いわゆる同一労働同一賃金であり、労働生産性の向上が図られます。
労働参加率と労働生産性の向上により経済社会が成長し、賃金上昇など働く人への分配が行われます。
この「成長と分配の好循環」のスパイラルこそが働き方改革の目的です。
働き方改革は「魅力ある職場づくり」にも繋がります。
働き方改革関連の主な施策は以下の通りです。
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時間外労働の上限規制
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年次有給休暇5日付与義務
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高度プロフェッショナル制度
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3ヶ月単位のフレックスタイム制
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勤務間インターバル制度の努力義務
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パートタイム・有期雇用労働法
(2021年4月1日) -
労働者派遣法(均等・均衡待遇)
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中小企業の割増賃金猶予措置の廃止
(2023年4月1日)
※カッコ書きの年月日は中小企業の施行日
このように順次適用が始まっている働き方改革ですが、
〇どのように対応すればいいのか分からない?
〇いった誰に相談すればいいのか分からない?
とお困りの経営者様もいらっしゃることでしょう。
そんな時、お役に立てるのが社会保険労務士です。
労務管理はできていますか?
経営上の問題は発生していませんか?
労務管理において法律改正に対応していなかったり、誤った解釈や運用をしてしまうと法律に違反しかねません。
それにより従業員とトラブルに発展することも多々あります。
経営者のお悩みで一番多いものは労使トラブルでもあります。
労使トラブルで多いものは
〇いじめ・嫌がらせ(ハラスメントを含む)
〇解雇・雇止め
〇労働条件関連
などとなっています。
(厚生労働省 個別労働紛争解決制度施行状況より)
労使トラブルの一つである未払残業代問題については度々大きくニュースに取り上げられたことをご存知かと思います。
その原因は
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勤務時間を正確に把握していない
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休憩時間、仮眠時間も労働時間に該当することがある
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割増賃金率・計算方法が誤っている
などがあげられますが、多くは「労働時間」など労働基準法の誤った解釈や運用にあるのです。
未払残業代問題の解決には過去にさかのぼった残業代金を支払うことになるので、その額は大きな負担となります。何より企業の姿勢が問われる事態となるでしょう。
幣事務所のモットーは「笑顔あふれる職場づくり」です。
「企業と従業員双方が満足のゆく雇用関係の構築」
そのことこそが、企業のさらなる成長の原動力となります。
労働条件の整備をはじめとする労務管理はその基盤となるものです。